cloud9_note

cloud9に限らないメモ

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License

MIT

MIT 概要

オープンソースライセンスの一つ。
改変、再配布、商用利用、有料販売のいずれも自由に行っていい。このソフトウェアには何の保証もなく、ソフトウェアを使用したことによって何らかの問題が起こっても作者は何の責任も追わない。 条件は、下記2点。

  1. 著作権表示すること。
  2. MITライセンスの全文を表示すること。

MIT 使用例

Copyright (c) 2013 Yukinobu Kurata
Released under the MIT license
https://github.com/YukinobuKurata/YouTubeMagicBuyButton/blob/master/MIT-LICENSE.txt

MIT 参考

Apache License 2.0

概要

Apache License 2.0 では以下の内容を許可します

・利用料無料
・商用利用(無償かつ無制限に使用可)
・改変
・複製
・公開
・再配布
・改変したものの配布
・サブライセンス
・アプリケーションへの埋め込み、同梱
・特許ライセンスの付与

付与

下記が記載されているファイルを配置する。

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”);
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

参考

BSD

GNU

GPL

下記はGoogle 検索時の生成AIの出力結果。


GPL(GNU General Public License)は、ソフトウェアの利用許諾条件などを定めたライセンスの一つです。主にフリーソフトウェア(自由なソフトウェア)の開発・配布のために用いられるもので、FSF(Free Software Foundation)が公開しています。
GPLは、ソフトウェアとそれを使用するユーザーに、使用、複製、変更、再頒布などの自由を与えることを最大の目的としています。GPLの特徴は次のとおりです:

エンタープライズライセンス

下記はGoogle 検索時の生成AIの出力結果。


エンタープライズライセンスとは、企業が自社のコンピュータで使用するために締結するソフトウェアのライセンスです。ELAの場合、企業はコンピュータ1台ごとにライセンスを購入するのではなく定額料金を支払います。

Chat GPTによる解説

MIT, Apache License 2.0, BSD, GNU

これらのライセンスは、ソフトウェアの利用や再配布に関する規則を定めたものです。以下にそれぞれのライセンスを簡単に解説し、共通点と相違点を示す表を作成します。

  1. MITライセンス:
    • 非常に簡潔で、制約が少ないオープンソースライセンス。
    • ソフトウェアを商用・非商用問わず自由に使用、変更、再配布できる。
    • 著作権表示とライセンス条項の保持が必要。
  2. Apache License 2.0:
    • より詳細なライセンスで、特に大規模なプロジェクト向け。
    • 商用利用、変更、再配布可能。
    • 著作権表示、変更点の明示、特許の免責条項が含まれる。
  3. BSDライセンス:
    • シンプルなライセンスで、商用・非商用利用に適している。
    • ソフトウェアの変更点や著作権表示が必要。
    • 2つの主要な派生バージョンがあり、3クローズドクローズドなバージョンと比較して制約が少ない。
  4. GNUライセンス (通常、GNU General Public License - GPL):
    • コピーガライト(複製権)の概念に基づくライセンス。
    • ソフトウェアを再配布する際、同じライセンスで提供する必要がある(コピーガライトの維持)。
    • 商用利用可(ただし、再配布に制約あり)。

以下の表に、これらのライセンスの共通点と相違点をまとめました:

ライセンス 利用制約 再配布制約 特徴
MITライセンス ほぼ制約なし 著作権表示とライセンスの保持が必要 シンプルで広く利用される
Apache License 2.0 商用/非商用利用可 著作権表示、変更点の明示、特許免責条項が必要 大規模プロジェクト向け
BSDライセンス ほぼ制約なし(派生による制約あり) 著作権表示、変更点の明示が必要 シンプルで2つの主要なバージョン
GNUライセンス 商用/非商用利用可 再配布時に同一ライセンスで提供が必要 コピーガライトの原則に基づく

これらのライセンスは、ソフトウェアの自由な利用と再配布を可能にする一方で、いくつかの制約を持っています。選択するライセンスは、プロジェクトの性質や目的に合わせて選択されるべきです。

The Unlicense

“The Unlicense” は、実質的にパブリックドメインに近い形でソフトウェアを提供するオープンソースライセンスの一つです。以下に “The Unlicense” に関する情報を追加して、共通点と相違点を含む新しい表を作成します。

  1. The Unlicense:
    • 事実上、ソフトウェアをパブリックドメインに放棄するライセンス。
    • 制約がほとんどなく、自由に利用、変更、再配布できる。
    • 著作権表示の削除や特許の免責を含む制約はない。

以下の表に、新たに追加した “The Unlicense” を含む、これらのライセンスの共通点と相違点を示します:

ライセンス 利用制約 再配布制約 特徴
MITライセンス ほぼ制約なし 著作権表示とライセンスの保持が必要 シンプルで広く利用される
Apache License 2.0 商用/非商用利用可 著作権表示、変更点の明示、特許免責条項が必要 大規模プロジェクト向け
BSDライセンス ほぼ制約なし(派生による制約あり) 著作権表示、変更点の明示が必要 シンプルで2つの主要なバージョン
GNUライセンス 商用/非商用利用可 再配布時に同一ライセンスで提供が必要 コピーガライトの原則に基づく
The Unlicense ほとんど制約なし(ソフトウェアをパブリックドメインに放棄) 何らかの制約はない ソフトウェアを完全に自由に使用可能

“The Unlicense” は、特に制約を持ちたくない開発者やプロジェクトに適しており、ソフトウェアをパブリックドメインに置くことを目指す場合に利用されます。